所得税確定申告について、今年度は令和6年2月16日(金)~令和6年3月15日(金)までの期間となっています。
確定申告の対象となる方・確定申告により所得税が還付される方を確認していきましょう。
(1)確定申告が必要な方
(イ)給与所得があり、かつ以下に該当する方
※大部分の方は年末調整により精算されるため、確定申告は不要です※
①給与の収入金額が2,000万円を超える
②給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の
所得金額(給与・退職所得を除く)の合計額が20万円を超える
③給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年
末調整をされなかった給与の収入金額と各種の所得金額(給与・退職所得を除く)との合計額が20万円
を超える
④同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、その同族会社から貸付金の利
子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払いを受けた、など
(ロ)その他の所得により所得税額が生じる方(事業所得・不動産所得・雑所得等)
※青色申告の特例適用を受ける場合には、税額が生じない場合においても申告する必要があります。
(2)確定申告が出来る方(確定申告により税金が還付される方)
①給与所得者で雑損控除や医療費控除、寄付金控除、住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けて
いる場合を除く)などを受ける場合
②総合課税の配当所得や原稿料等がある方で、既に納めた源泉所得税がある場合
※納税者の税率により異なります
③年の中途で退職した後、就職しなかった場合(給与所得について年末調整を受けていない場合)
④退職所得がある場合で次に該当する方
㋑退職所得を除く各種の所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる。
㋺退職所得の支払いを受ける際に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しなかったため、
20.42%の税率で源泉徴収され、その源泉所得税額が退職所得について再計算した税額を超えてい
る。
※資金繰りや税務・会計でお困りの方がいらっしゃいましたら、ぜひご紹介下さい。※