お知らせ

~経営改善計画の策定支援について~

当社は「認定経営革新等支援機関」です。

【最初に】

 中小企業の最大の悩みの一つとして、「資金繰り」が挙げられます。
その資金繰りの改善方法について、金融機関と中小企業、認定支援機関の3社で
協力しながら経営改善計画を策定していく支援策があります。
現在、沖縄県におかれましても、沖縄県経営改善支援センターを設けており、
経営改善計画策定支援に係る費用総額の3分の2(上限200万円)まで負担する
といった支援策を設けております。

 具体的には、借入の条件変更や新規融資、借換融資等の金融支援が必要な
中小企業者の皆様が、国の認定を受けた専門家(認定支援機関)の支援を受けて
「経営改善計画」を策定していきます。
経営改善計画策定に際し行うモニタリングや、計画書策定後のフォローアップに
係る費用負担を、経営改善支援センターが総額の3分の2(上限200万円)まで
負担することになっております。

【利用申請の流れ】

① 利用申請

・ 中小企業者が認定支援機関と連名で「経営改善支援センター事業利用申請書」を、
中小企業再生支援協議会に新設する経営改善支援センターへ提出します。

・ 認定支援機関に主要金融機関(メイン行又は準メイン行)が含まれない場合は、
経営改善計画策定支援について協力する事の確認書面を提出します。

・ 経営改善支援センターにおいて、申請書の内容を確認し、費用負担する事が
適切であると判断した場合には、その旨を代表認定支援機関へ通知します。


② 計画策定支援・合意形成

・ 認定支援機関は、中小企業者の「経営改善計画書策定支援」を実施します。


③ 支払申請及び支払決定

・ 経営改善支援センターでは、経営改善計画及び支払申請書の内容を確認します。
支払申請の結果及び支払決定額、支払予定日について、代表認定支援機関へ通知し、
経営改善計画策定支援に係る費用(モニタリング費用含む)の3分の2(上限200万円)を
支出します。


④ モニタリング

・ 認定支援機関は、経営改善計画の記載に基づき、中小企業者のモニタリングを実施して、
経営改善支援センターに対し報告するとともに「モニタリング費用支払申請書」を提出します。

・ 経営改善支援センターでは、モニタリング報告書及び支払申請書の内容を確認し、
支払決定額及び支払予定額について代表認定支援機関へ通知し、モニタリング費用の
3分の2(上限200万円)を支出します。


弊社では税務・会計の面のみでなく、資金繰り支援についても積極的に行っております。
ご相談がありましたら、いつでもお気軽にご連絡ください