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*賃上げ促進税制について ※中小企業者等の場合

 賃上げ促進税制(旧 所得拡大税制)の改正が検討されています。R3.4.1以後開始事業年度(R4.3月期~)

ら適用される税制とR4.4.1以後開始から適用される予定の税制を確認していきましょう。

 

()R3.4.1以後開始事業年度 (R4.3月期~R5.2月期)

 ①適用要件

 ()雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加

 ※継続雇用者要件は撤廃されたことにより、2年間継続して雇用している給与等の賃上げ率の上昇要件は無

くなっています。単に従業員数が増加したことによる給与等の増加によっても適用対象となります。

 

 ②税額控除

 ()控除対象雇用者給与等支給額の15%を法人税額又は所得税額から控除

 ※雇用者給与等支給額(当期)-比較雇用者給与等支給額(前期)=控除対象雇用者給与等支給額(増加分)

 

 ()上乗せ要件 (税額控除割合 25)

 ㋑雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加しており、かつ次のいずれかを満たすこと

  ・教育訓練費が前年度と比べて10%以上増加していること

  ・経営力向上計画を受けており、当該計画に基づき経営力向上が確実に行われたことにつき証明がされ

  ていること

 

()R4.4.1以後開始事業年度(R5.3月期~R7.2月期) 予定

 ①適用要件

 ()雇用者給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加により15%の税額控除

 ()雇用者給与等支給額が前年度比で2.5%以上増加により30%の税額控除

 

 ②上乗せ要件

 ()教育訓練費が前年度比で10%以上増加により、上記の金額+10%の税額控除

 

()控除上限額

 法人税額の20%が限度と改正前後に変動はありません。

 

 雇用者給与等支給額が前年度より1.5%以上増加した場合には税額控除の適用の可能性があります。ただ

し、助成金等を取得している場合は給与等の計算が異なりますので、各担当者にご確認ください。