旬な税務・会計情報~平成31年5月号~

 

 * 適格性空所等保存方式 (2023年10月~)

 2032年10月1日から複数税率に対応した仕入税額控除の方式として”適格請求書等保存方式”が導入され

ます。仕入税額控除の要件が変わりますので、請求書の見直しを行っていきましょう。

 (1)適格請求書発行事業者登録制度(課税事業者でなければ登録を受けることはできません。)

 適格請求書を交付できるのは、適格請求書発行業者に限られます。適格請求書発行事業者となるためには、

 税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受ける必要があります。

※登録申請書は、2021年10月1日から提出が可能となります。「適格請求書等保存方式」が開始する2023年

10月1日から登録を受けるためには、原則として2023年3月31日までに登録申請を提出する必要があります。

 (2)適格請求書発行事業者の義務

 ①取引の相手方(課税事業者に限ります。)の求めに応じて適格請求書を交付する義務

 ②交付した適格請求書の写しを保存する義務

 上記の2点の義務が課されます。 ※電磁的記録の保存方法には、タイムスタンプを付す等の措置が必要

 (3)適格請求書の記載事項(適格請求書には下記の記載が必要となります。)

  ①適格請求書発行事業者の氏名又は名称び登録番号 ②取引年月日 ③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

  ④税率ごとに合計した対価の額(税抜き又は税込み) ⑤消費税額等(税率ごとに区分して記載)

  ⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

※不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等が交付する場合には、

 適格簡易請求書を発行することがことできます。その場合、上記の⑥を省略する事が出来ます。

※記載する消費税等については、一の適格請求書につき、税率(8%・10%)ごとに1回の端数処理を行

 います。1円未満の端数の切り上げ、切り捨て、四捨五入などの方法は任意の方法とすることができます。