TKC 電子納税かんたんキットとは、パソコンとネット環境があれば源泉所得税、個人住民税、法人税、消費税などの納付データを送信、
納付まで行うことができるシステムとなっています。TKCの自計化システムをご利用の場合は無料でご利用可能です。
「あらゆる税務手続きが税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、国税庁ではキャッシュレス納付の利用拡大の取り組みにより、
税務署からは納付書の事前送付が令和6年の5月以降取りやめとなっています。
源泉所得税の徴収高計算書や消費税の中間申告書兼納付書については令和8年現在においても引き続き送付されていますが、
キャッシュレス納付を利用し事務所内で納付手続きを行うことで銀行での待ち時間や納付書の手書きなどの経理事務の省略化を図ることが可能です。
【電子納税カンタンキットを利用するメリット】
①銀行窓口に行かずに納税できるため、待ち時間がなくなります。
②納付書の手書きが不要となります。
TKCの給与計算システムを利用している場合は電子納税かんたんキットと納付データを連携できるため、手計算や転記によるミスを防止できます。
③複数の市町村への納付も一度の手続きで一括して行うことができます。
④電子納税の結果は当該システムにデータが保存されるため、履歴をいつでも確認することができます。
【電子納税かんたんキットによるキャッシュレス納付の方法】
①インターネットバンキングによる納付
②ダイレクト納付(口座引き落とし)
③クレジットカード納付 (クレジットカード納付については納税額に応じた決済手数料が発生します。)
※ダイレクト納付を利用する場合は、国税・地方税それぞれについてダイレクト納付利用届出書の提出が必要です。届出後、概ね1ヶ月に利用する
ことが可能となります。また、地方税のダイレクト納付時にはワンタイムパスワード認証のためのメールアドレスの登録が必要です。
・沖縄県において、従業員の賃上げを実施又は実施予定の事業者等を対象に、沖縄県融資制度「緊急賃上げ支援資金」が創設されました。
当該融資制度は信用保証協会に支払う保証料を県が負担することで【保証料0.00%】【固定金利1.98%】で融資を受けることができる点が
特徴となっています。
※ 令和8年8月3日に融資枠が拡大され、予算の上限に達し次第受付が終了されます。※
※ 検討される場合はお早めに取扱金融機関へのご連絡をお願いします。※
【対象者】県内において1年以上継続して同一事業を営む中小企業者・協同組合等で次の2件に該当するもの。
①令和7年10月1日から令和8年9月31日までに事業所内の最低賃金(時給又は時給換算)を3.0%以上引き上げることを実施又は実施予定のもの
②賃上げを通じた生産性向上や価格転嫁等に取り組むもの
【借入限度額】3,000万円以内
【資金使途】運転資金又は設備資金
【融資期間】運転資金:7年以内、設備資金:10年以内(どちらも据置期間1年以内を含む)
【保証料】 0.00%
【借入利率】固定金利:1.98%
【取扱金融機関】沖縄県の地方銀行三行、その他銀行・信用金庫が取り扱っています。
(沖縄県の公式HPをご確認ください)
【必要書類】(法人の場合)
①賃上げ要件確認書 ②事業税納税証明書 ③印鑑証明書 ④最近2年間の決算書 ⑤登記事項証明書
⑥見積書、請求書等(設備資金の場合のみ) ⑦許認可証の写し(許認可業種の場合のみ)
⑧その他に金融機関、保証協会が必要と認める書類
【必要書類】(個人の場合)
①賃上げ要件確認書 ②事業税納税証明書 ③印鑑証明書 ④最近2年間の確定申告書の写し
⑤個人情報の提供に関する同意書 ⑥見積書、請求書等(設備資金の場合のみ) ⑦許認可証の写し(許認可業種の場合のみ)
⑧その他に金融機関、保証協会が必要と認める書類
特定暗号資産の譲渡等による譲渡所得等についての改正
※改正内容の適用時期は金融商品取引法等の改正の施行日の属する年の翌年1月1日以後(令和10年1月1日以降施行予定)です。
・特定暗号資産の譲渡等による譲渡所得等については総合課税制度から分離課税へ変更となります。
これまでは暗号資産取引による利益は原則として給与所得、事業所得、不動産所得などの各種所得金額と合計し、
所得税額を計算する総合課税制度により課税されていましたが、他の所得金額と合計せずに分離して税額を計算する分離課税制度により20.315%
(所得税及び復興特別所得税15.315%、個人住民税5%)で課税されることになりました。
「特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書」を確定申告書に添付する必要があります。
・特定暗号資産に係る譲渡損失の3年間の繰越控除が可能となります。
特定暗号資産の取引により損失が生じた際、その譲渡等をした日の属する年分の他の特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお
控除しきれない金額がある場合には、その控除しきれない金額についてその年分の翌年以後3年内の特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額からの繰越
控除が可能となります。
当該繰越控除の適用を受けるためには、「特定暗号資産に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書等」を当該損失の金額が生じた年分の確定申告書
に添付して提出し、かつ、そのあと【連続して】確定申告書を提出した上で、確定申告書に「控除を受ける金額の計算に関する明細書等」の添付が必
要です。
住宅ローン控除の拡充(※2,000万円以下の所得金額であることや床面積50㎡以上などの適用するための要件がございます※)
・適用期限が5年間延長となりました。(入居日が令和8年1月1日から令和12年12月31日まで)
・令和8年から入居する既存住宅については借入限度額が以下の通り変更となります。
1.長期優良認定住宅・低炭素住宅:3,500万円(令和7年までは3,000万円)
2.ZEH基準省エネ住宅:3,500万円(令和7年度まで3,000万円)
3.省エネ基準適合住宅:2,000万円(令和7年度まで3,000万円)
4.その他の住宅:2,000万円(変更なし)
・令和8年から入居する既存住宅について子育て世帯等への借入限度額の上乗せが行われます(+1,000万円)
・認定住宅等に該当する既存住宅について、控除期間が新築住宅・買取再販と同じ13年に拡充されます。
その他の住宅に該当する既存住宅の控除期間については変わらず10年です。